2.検 査 料 : 40,000円(税込)
(初回の精密検査時のみの請求です。その後の経過資料の検査料は月々の処置料に含まれ、別途請求することはありません。)
3.診断施術料 : 治療計画の説明時に請求いたします。
( この中には検査分析料、診断料、使用する矯正装置の料金も含まれます。)
それぞれの患者様に合わせた治療内容と、必要となる装置から料金が算出されます。
・成長期の子供の咬み合わせの改善、成長誘導をおこなう(step1のみ)の場合
→25〜40万円(使用する装置の種類、数によって価格が変わります)
・成人からの矯正治療(step2)の場合
→45〜60万円(使用する装置(ブラケット)の種類により価格が変わります)
・成長期の子供の成長誘導から成人矯正まで通した(step1~2)の場合
→55〜70万円
・特殊な矯正装置(裏側からの装置など)
→ケースによりますが、だいたい70〜80万円となります。
4.処 置 料 :毎回、矯正装置の調整の処置ごとにかかる料金です。(令和3年4月1日現在)
→矯正装置の調整中(動的処置中)は1回5,500円(5,000円+消費税)
→経過観察、保定中は1回3,300円(3,000円+消費税)
5.税の医療費控除について
※医療費控除とは、自分自身や家族のために一年間に10万円以上の医療費を支払った場合に、
一定の金額を所得金額から控除できる制度です。
※ 医療費控除の申請には、医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
また領収書が必要となりますので、医院からもらった領収書を保管しておきましょう。
※ 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正や、
歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて、社会通念上その矯正が必要と認められる場合の費用は、
医療費控除の対象になります。(
成人の場合は診断書が必要になりますので、お申し付け下さい。 )
※ 患者様とご家族が前の年に支払った医療費の合計額は、下記の計算式で税金が控除または減額されます
(支払った医療費額)−(10万円または所得の5%*)=医療費控除額
(*その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額。)
※ もっと詳しく知りたい人は国税庁のページをご覧ください。 http://www.nta.go.jp/
※外科手術をともなう矯正治療(顎変形症)や口唇口蓋裂の患者様の治療は保険が適用されます。
当院は指定自立支援医療機関(育成医療・更正医療)・顎口腔機能診断施設です。
※診断施術料は診断時より原則的に1年以内に完納していただきます。
分割等の支払いもできますので詳細につきましてはお問い合わせください。
・カード払いについて
JCB, VISA, Master Card, American Express, Diner Club Internationalの5社のカードが使えます。